財団法人スポーツ安全協会は、文科省、(財)日本体育協会のご尽力によって、スポーツおよび社会教育活動の普及振興に寄与することを目的として、昭和45年12月に設立されました。
本会のスポーツ安全保険は、スポーツあるいは文化団体等に加入している方々や指導者が安心して活動できるよう団体の活動に伴う傷害事故や賠償責任事故の補償を行っています。
1 |
被保険者 |
|
加入した各個人を被保険者とします。
ただし、賠償責任保険では、加入者が子どもで責任能力がない場合は、その子どもの親権者等の法定監督義務者を被保険者とします。
|
|
|
2 |
保険期間
|
|
毎年4月1日午前0時より翌年3月31日午後12時までです。
4月1日以後の申込は掛金を振込んだ日の翌日の午前0時より有効ですが、終期は前記と同様3月31日午後12時です。
|
|
|
3 |
加入の手続き |
|
加入依頼書は、滋賀銀行・びわこ銀行等の窓口、各市町村の教育委員会、体育協会および主要体育施設などに備え付けてあります。
加入お問合せは本会滋賀県支部へご連絡下さい。
|
|
(1) 一団体につき5名様以上でご加入ください。
|
|
(2)
所定の加入依頼書(銀行の振込依頼書付)にご記入の上、掛金と一緒に支部指定銀行の最寄の本支店の窓口にお出しください。
|
|
(3)
銀行から加入依頼書B(銀行の領収印押印済)が返却されますので、大切に保管してください。(保険金および見舞金を請求する際必要となります)あとは銀行が必要な書類を滋賀県支部へ送りします。 |
|
(4)
中途でメンバーが増えた場合には、新しい加入依頼書に、追加加入するメンバーだけを記入のうえ、追加の文字を○で囲み、新規加入と同様の手続きを行います。なお、中途加入をする場合でも年間掛金を適用し、中途脱会する場合は掛金の返戻は行いません。
|
|
|
|
|
スポーツ安全保険担当窓口
スポーツ安全協会 滋賀県支部:077-523-3860 |
|